2017年10月は『第48回衆議院総選挙』-今すぐ在外選挙の投票用紙請求

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2017年10月に衆議院選挙が行われます。海外に住み、在外選挙人登録を済ませている人、特に郵便で投票しようと思っている人は、いますぐ在外選挙人証と投票用紙請求の用紙を管轄の選挙事務所に発送しましょう。

海外在住で在外選挙人登録を済ませて、在外選挙人証が手元にある場合、選挙の投票方法は3種類あります。

  1. 在外公館投票
  2. 郵便など投票
  3. 日本国内で投票

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/zaigai_senkyo/senkyo_vote.html
http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/061025_02.pdf

詳しい説明は、上記の外務省のサイトをご覧ください。

ここでは海外(ドイツ)から郵便で投票をする手順をご説明します。(郵送で投票するには、予め在外選挙人証の交付を済ませていなければできません。)

投票用紙等の請求を選挙管理委員会に送る

公示前から可能

在外選挙人登録を済ませたのはよいけれど、郵送で投票を行うには一体どうすればいいのか分からないという人も多いはず。登録すれば勝手に投票用紙が送られてくるものと思い込んでいては、貴重な選挙の投票の機会を逃してします。

わたしはも以前に公示を待って投票用紙請求をしなければいけないと思い込んでいて、ギリギリになってしまったことがあります。

投票用紙等請求書
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei07.pdf

選挙の公布を待たずに前もって投票用紙を請求しておかないと、郵便に日数がかかったりして投票用紙が締め切りに間に合わない可能性が大いにあります。日本からEMSの書留で送られてくる郵便がやたらと時間がかかることがあるのです。

投票用紙請求に必要なもの

普通の手紙用封筒に入れて、下の2点を送ります。投票用紙等請求書には、記入をすませます。在外選挙人証は何もかかなくて同封するだけでOK。

  • 投票用紙等請求書
  • 在外選挙人証

送り先は在外選挙人証を見る

投票用紙を請求するときに、封筒の宛先は、自分の在外選挙人証に記載された選挙管理委員会となります。記載されている住所と、○○市選挙管理委員会 御中 と書いて発送します。アルファベットで宛名を書いてもいいですが、日本語で普通に住所と宛名を書いて、一番下にJAPANだけ大文字で下に赤線2本引いておけばちゃんと届きます。(日本語でJAPANだけアルファベットだと窓口では読めないと文句を言う職員もいるけど。)

封筒に航空便のシール(郵便局でタダでもらえます)を貼るか、AIR MAILスタンプを押すか、自分でAIR MAILと書きます。

今回は普通の事務用封筒で総量12gになったので、ドイツから日本に送る切手の料金は90セント。紙の厚さや封筒の重さによって違いますが20g以下は90セントです。20g以上で50以下なら1.5ユーロ。(2017年9月現在)

国際郵便料金(ドイチェポスト)
https://www.deutschepost.de/de/b/briefe-ins-ausland.html

投票用紙請求の用紙は今回はいますぐ送る

今回の選挙は衆議院の解散総選挙となりますので、投票用紙の公布は解散の日から開始されます。解散は今回は2017年9月28日に召集の臨時国会冒頭が予想されていますので、9月28日から投票用紙が交付されます。

すぐに発送されても、投票用紙が到着するまでに1~2週間かかる可能性があります。できれば先週には発送しておきたかったとkろおですが、まだ発送していない人はいますぐ発送しましょう。

投票用紙の交付は、衆議院議員または参議院議員の任期満了日60日前、また衆議院の解散の場合は、解散の日から開始されますが、投票用紙の請求は交付開始の前でもできます。

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/zaigai_senkyo/senkyo_vote.html

投票用紙等の交付は、参議院議員通常選挙又は衆議院議員総選挙では任期満了の60日前、また、衆議院の解散の場合には解散の日から開始されます。あらかじめ郵送日数を考慮して、交付開始時期の前に請求書類が選挙管理委員会あてに届くようにしておきましょう。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html

郵便での投票までの流れ

基本的に外務省の以下のサイトに投票の方法が書かれています。これを見れば分かるはず・・ではありますが、初めてやる場合は分かりにくい上に、貴重な書類である在外選挙人証を郵送するということもあって、非常に不安です。

外務省:在外選挙の投票方法
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html

  1. 投票用紙請求書と在外選挙人証を選管に直接送付します。
  2. 選管から投票用紙、封筒が返送されます。
  3. 投票用紙に記入して選管に直接送付します。

在外選挙郵送での投票の流れ

詳しい手順は、上記の外務省のサイトに書かれているので、以下はその説明を見ても分からなかったことを書いておきます。

ドイツから日本への投票用紙郵送方法

ドイツから日本への手紙は、普通は航空便で5日ほどで届きます。日本から送られてくる付属の封筒に入れて発送すると、封筒が大きくて定形外扱いになり、同じ重さのくせに料金が一気に高くなりますので、わたしは普通の手紙用の封筒に入れて送っています。

発送は、普通郵便の航空便で、一般の手紙サイズの封筒に入れて、郵便局の窓口に持っていくか、料金が分かっている場合は、ポストに投函して投票用紙を日本に発送します。郵便局(Deutsche Post)窓口では料金をプラスして、Einschreiben(書留)や、Eil(速達)扱いで送ることもできます。大した値段じゃないので、ギリギリならわたしは速達で出します。

発送してから料金不足で戻ってくると到着が間に合わなくなるかもしれないので、投票用紙は郵便局の窓口で計ってもらって発送しています。(選挙がクリスマス前などの混む時期に重なってしまった場合は、郵便局の窓口にすごい行列ができるので、行く時間に気をつけてください。)

投票用紙の記入は公示日の翌日以降

早めに投票用紙を請求し、投票用紙が公示日の前に届いたとしても、記入するのは公示日の翌日以降でなければなりません。

在外選挙人証は日本で住民登録した場合は失効

長期の一時帰国などで、短期間でも日本で住民票を入れてしまった場合、在外選挙人証は自動的に失効します。

再度取得するにはまた申請を最初からやり直し。入国後の3ヶ月の居住が条件になり、管轄の選挙管理委員会から在外選挙人証が再度発行されて手元に届くまでの時間も必要なので、その間は在外選挙ができないという状態になります。

一時帰国などで、日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合は,短期間の滞在で再び海外に転出したとしても,転入届の日から4か月を経過した時点で,在外選挙人名簿から抹消されます。この場合,交付を受けた在外選挙人証は市町村選挙管理委員会に返納する必要があり,在外投票はできません(在外選挙人証記載の注意6参照。在外選挙人名簿からの抹消後,在外選挙人証を返納せずに行った投票は,市町村選挙管理委員会で不受理となります。)。

 ついては,引き続き海外居住中の方で,日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合は,改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要がありますので注意してください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

わたしは以前、知らずに住民票を入れてしまって大変ショックを受けました。これが困るので、それ以来、半年以内に選挙の可能性がありそうな時は長めの帰国でも日本で住民票を入れないようにしています。

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