国際結婚ならではの悩み、ドイツ人と結婚したときの姓の選択

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ドイツで結婚するにしても、日本で結婚するにしても、結婚するときは結婚後の姓を考えなければいけません。日本では今のところ夫婦別姓が認められていないので、夫の姓、自分の姓のどちらかを決めればいいだけですが、国際結婚の場合はもっと選択肢があるので複雑です。

日本で外国人パートナーに出会って、日本で結婚手続きをしたというカップルの場合は、ドイツの事情がどうなっているのか知らないし、日本のように夫の姓を名乗るのが当然、と考えている人も多いと思います。ドイツでも昔はそうだったようですが、最近は別姓やダブルネームを名乗る人も増えています。日独の国際結婚カップルも例外ではありません。

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結婚後は日本には住んだことがないので、日本での事情は分かりませんが、ドイツ在住者の目線から他の国際結婚の人たちの例や、それぞれの問題点をまとめておきます。結婚時の姓の選択の際の参考にしてください。

ドイツでよくあるパターンは

ドイツ人と結婚する外国人は日本人でも他の外国人でも、ドイツ人同士でも名前で悩む人は多いです。自分の旧姓が気に入っていて、パートナーの姓が気に入らないという理由で、夫の姓を名乗っている近所のドイツ人ママ友はいまでも不満そう。それでも夫は妻の姓を名乗るのは嫌がったし、ダブルネームは長すぎて嫌だったので結局夫の姓にしたのだとか。知人のなかでは、主婦をやっている人にこういう人が多いです。

もちろん夫の姓を名乗る日本人女性もけっこういます。特に日本で結婚してドイツに移住してきた、という人のなかにこういう人が多いように感じますが、ドイツで長く自立した生活をした後結婚してドイツ姓を名乗る人もいます。どちらかというと、ドイツで生活してからドイツ人と結婚した人はダブルネームか旧姓のままにする人が多い印象があります。

一旦は自分の旧姓のままにして、結婚後に姓を変える人もいます。その場合は結婚後半年以内に変更の手続きをしないとよけいな手続きが増えて面倒になると聞きました。知り合いは旧姓のままで夫婦別姓を選択したけれど、ダブルネームに変更しました。

どのような姓の選択があるのか

姓の選択で考えられる通常のパターンは、

  • 夫婦別姓
  • 片方がダブルネーム(旧姓―夫姓, 夫姓―旧姓などハイフンでつなぐ)
  • 夫姓

スペイン国籍を持っている友人は、ハイフン無しのダブルネームがドイツの正式な姓だし、ドイツ貴族のvon姓もあるし、夫か妻の旧姓がすでにハイフンでつないだダブルネームの場合もあったり、いろんなケースがあります。日本人にはそういうことがないので、比較的簡単ですが、一生の問題ですから夫婦の意見が合わなかったときはなかなか大変です。

わたしが結婚したときは、ダブルネームにさらに名前をつなげることはできない、と聞きました。子供にダブルネームの姓をつけることもできません。ドイツで結婚すると日本でいうと戸籍のようなFamilienbuchというものが作成されるのですが、これがうちは夫姓になっていますから、家族の正式な名前は夫姓となっています。

まわりにはドイツ人男性と結婚した日本人女性が多いですが、わたしを含めて多いのは、ダブルネーム。夫の旧姓と自分の旧姓をハイフンでつないだ名前をドイツの姓として名乗るケースです。

馴染みのないダブルネームについて

ダブルネームというもの自体が存在しない日本なので、慣れていないとダブルネームそのものが一体どういうものか分からないと思いますので、もうすこし具体的にご紹介しましょう。

夫の名前 Thomas Müller
妻の名前 山田・さゆり

という例で見てみますと、ドイツでの姓を Müller-Yamada, Yamada-Müllerとするのがダブルネームです。夫はそのままMüllerを名乗ります。子供には姓をダブルネームにすることが認められていないので、MüllerかYamadaのどちらかを名乗ることになります。

同じ夫婦の子供はみんな同じ姓にしなくてはいけないので、子供の姓も選ばなければいけません。ドイツで暮らしている日独家族はドイツ姓を選ぶのが普通です。夫婦別姓にしてしまうと、自分の家族のなかでまったく違う姓を名乗るのということになります。

日本人が結婚後ダブルネームにしておくと、以前の姓が名前に含まれることになるので、一応子供の名乗っている姓が自分の姓にも含まれます。

例えば、女性研究者で実績のある人などは旧姓のままにしたり、ダブルネームにします。仕事などで実績がある場合はそれが結婚後も繋げられるからです。

ダブルネームでどちらを先にするかはふたつの名前の響きというかゴロもあるし、自分の姓を大事にしたいなら最初に持ってきてもよいし、好みだと思います。わたしは主にゴロで言いやすい順番を選択しました。日本性-ドイツ姓の順番が若干多いかという印象ですが、どちらもいます。

ダブルネームにしないほうが良い場合も

ドイツ語と日本語の姓がどちらも長い場合は、ダブルネームだと長すぎて面倒ということもあるかもしれません。他にも日本人の名前でドイツ人が読めない、覚えられない名前も沢山あります。特に、ひらがなで4文字以上になるとなかなか覚えてもらえません。

名前の読み方などで苦労したことがある人は分かると思いますが、毎回毎回名前を正しく聞き取ってもらえない、間違って言われる、郵便物の宛名が間違っている、などは積み重なるとけっこうなストレスになるものです。

例えば、ダブルネームの場合、Baumgartner-Komatsuzakiなどになると姓だけでこの長さですし、小松崎と覚えられて発音できる普通のドイツ人はおそらく皆無です。ホンダやスズキのようにドイツ人もよく知っていて覚えやすくて言いやすい名前もあるのですが、そういう名前はそれほど多くありません。

覚えにくい、発音しにくいというだけでなく、運悪くドイツ語では変な言葉に聞こえる名前も時々あります。逆に日本で外国姓を名乗る場合にも聞き取ってもらえない、発音が難しい、覚えにくい、などのデメリットがある名前もあります。将来的にどちらの国をメインに住むことになるのか、お互いの旧姓の日本語、ドイツ語での読みやすさなどもあわせて検討するのが賢明かと思います。ドイツでも読みにくい、日本でも読みにくい名前をダブルネームにすると大変です。

日本での姓は結婚後も旧姓のまま

外国人と結婚したときは、日本では姓を変える申請や手続きをしなければ、普通は旧姓のままで独立した戸籍を持ち、外国籍のものと結婚したという記述が戸籍に入ります。

結婚前から持っていた日本の銀行口座、クレジットカード、年金手帳などいちいち名前を書き換えるのが煩雑で面倒なので、ドイツ在住の日本人は、日本の姓はそのままにすることが多いのです。ドイツで旧姓を名乗るか、ダブルネームにすると日本の姓と同じ名前が入るので同一人物と分かりやすくなります。(気分の問題程度なんですけど)

仮にドイツ姓を名乗った場合は、日本では山田、ドイツではMüllerとまったく別の姓を名乗ることになります。

これを日本でも外国姓に変更したいという場合は、婚姻から6ヶ月以内に変更の手続きをします。「外国人との婚姻による氏の変更届け」という書類と必要なら戸籍謄本を提出します。6ヶ月を過ぎるてからの変更も可能ですが、家庭裁判所を通すなど煩雑になりますから注意しましょう。

わたしは日本の姓をそのままにしています。姓が変わらなければ、クレジットカードや運転免許証など公の書類やカード類をいちいち変更してまわる手間が省けるので便利です。

パスポートの記述

日本の姓もドイツ姓に変えてしまった場合はパスポートの記述は問題ありませんが、日本では旧姓のままでドイツで夫姓か、ダブルネームにした場合は、パスポートの姓のところに、(カッコ)の中にいれてドイツでの結婚後の姓を記入してもらいます。

Tanaka(Tanaka-Müller)
Tanaka(Müller-Tanaka)
Tanaka(Müller)
Tanaka

というように、バリエーションがあります。

子供がドイツ姓を名乗っている場合は、ここでも子供の姓と同じ名前が入っていたほうがわたしは良いと思ったのでダブルネームを選択しました。

子供の日本での正式な名前

ドイツで子供にドイツ姓を選択した場合、子供はMartin Müllerなどとドイツ姓を名乗ることになります。同じ子供の母親が日本では日本性のままである場合は、子供は山田姓になります。出生届けではドイツ名とまったく異なる名前、例えば、翔太と申請してもよいので、その場合は日本では山田翔太、ドイツではMartin Müllerという名前を持つことになります。出生届けの備考欄にドイツでの名前を記述することができたかと思います。

2重国籍の子供の名前については別記事に書く予定です。

ダブルネームは全部あわせてひとつの名前

ドイツの名付けのルールでは、セカンドネームとしてではなく、ファーストネームをハイフンで結んでAnna-Mariaなどとする名前があります。これはダブルネームで、ひとつの名前として扱われます。

姓のダブルネームについても同じで、日本語とドイツ語のダブルネームだと言い難いとか、覚えにくい、とかでお店や知人などでも日本姓が無視されることも多いのですが、本来は両方がふたつでひとつの姓です。

レストランの予約など特に正式な名前でなくてもよい場合は、分かりやすいのでドイツ姓だけを使ったり、電話に出る時に面倒なのでドイツ姓で出たりすることもあります。

名前が決まったらサインを決めておく

ドイツ語の名前を選択したら、ドイツで使うことになった新しい姓のサインを役所での結婚式の前に予め決めておいて、スラスラと書けるように少し練習しておくとよいですよ。式の最中に書類にサインを求められますから。

名前関連のドイツ語

Name 名前
Name, Vorname 姓, 名
Familienname 姓
Nachname 姓
Vorname 名
Geburtsname 旧姓
Doppelname ダブルネーム
Bindestrich ハイフン

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コメント

  1. s より:

    2013年より現在ダブルネームは廃止されております。
    選択できるのは夫婦どちらかの姓ひとつ、または夫婦別姓。
    私は先週ドイツでの入籍を済ませたものですが、2016年1月25日の時点でStandesamtからダブルネームの選択肢はないとの説明を受けました。

    ご参考までに。
    http://www.law-news.ch/2011/05/heirat-das-namensrecht-fuer-ehepaare

  2. T より:

    はじめまして。
    年末に日本でドイツ人と入籍予定のものです。
    とても参考になる記事をありがとうございます。
    私も姓をどうするか悩んでます!
    都内の区役所の婚姻課に問い合わせたところ、ダブルネームを使用の希望については、区役所ではなく裁判所の管轄と言われました。
    夫婦別姓か夫姓の選択のみ入籍時に選択できると言われました。
    電話での確認でしたので確実ではありませんが。。。
    ドイツではダブルネームでいけるんでしょうか。ドイツで手続きする時聞いてみます!

    • AKO より:

      はじめまして。承認が遅くなってすみません。ドイツでダブルネーム使っている人でも、日本でダブルネームにしている人は友人知人にはひとりもいません。ドイツで生活しているからかもしれませんが、日本でダブルネームという選択支は考えたこともありませんでした。旧姓をそのまま使っていますが、いろいろ変更する必要がないのでけっこう便利ですよ。

      幸せなご結婚を!

  3. Miho より:

    こんにちは。2年前にドイツ人と入籍しました。私も自分の旧姓のままで、去年日本で出産をしました。その時に市役所で子供の出生届を提出し、名前の記入に旦那の苗字は使えないということで私の苗字をつけました。ドイツに戻ったら旦那の苗字に変更すれば良いと思ったのですが、しかしドイツの役場からできないと言われました。記事に書いてあった子供に2つの名前をつけるにはどうしたら良いでしょうか?もし分かるのであれば教えていただけないでしょうか?

    • AKO より:

      承認と返信が遅くてすみません。まだ見てくださるでしょうか。お子さんに2つの名前をつける、というのは苗字をダブルネームにしたい、ということでしょうか?これはできないと思います。わたしもできませんでした。子供の姓は、ドイツでもわたしの日本姓を選ぶか、夫のドイツ姓を選ぶかどちらかしか選択できなかったと記憶しています。

  4. Keiko より:

    突然のコメント失礼します。大変恐れ入りますが質問をさせてください。分かる範囲でお答えいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

    ①日本とドイツに同タイミングで婚姻届を提出し、私の苗字を日本でもドイツでもTanaka Müllerと変更した場合、子供の名前は母親の姓を取ってTanaka Müllerとすることはできるでしょうか?

    ②日本で婚姻届を出し、苗字をTanaka Müllerと変更してからドイツに婚姻届を出した場合、子供の苗字はTanaka Müllerとすることはできるでしょうか?
    この場合、Tanaka Müllerはドイツでは複合姓とみなされず母親の姓とみなされますでしょうか?

    子供と私の姓を日本でもドイツでもTanaka Müllerにする方法が知りたいです。。

    • AKO より:

      コメントの承認遅くなってすみません。わたしが結婚した時は、ドイツでもダブルネームが認められるのは結婚する本人だけで、子供はTanakaかMüllerのどちらかを選んで名乗ることになると言われた記憶があります。

      日本でダブルネームで婚姻届が出せるのか、またお子さんの姓が選べるのかなど日本での手続きについては、日本のお役所にご確認ください。

  5. はーぜ より:

    はじめまして。ドイツで配偶者の姓、日本の戸籍は旧姓のままにしようかと考えているものです。日本で働いていたときのお金の一部をドイツに送金したいのですが、日本の旧姓の銀行口座からドイツの配偶者姓になった自分の口座に数百万円単位で送金すると名義が違うことによって税務署から指摘され税金を払わなければならない、なんてことはありませんでしたか?

    • AKO より:

      はじめまして。承認が遅くなってしまってすみません。今までに数百万円の単位でお金をドイツに送金したことがないので、そこのところは分かりません。そしてわたしはドイツの配偶者姓になっていません(ドイツでの苗字はダブルネームです)。